「授業目的公衆送信補償金制度」について

2020年4月28日(火)より、著作権法35条に関する「授業目的公衆送信補償金制度」が施行されることとなりました。これによって、「著作権者の利益を不当に害しない」限り、著作物を著作権者の許諾を得ることなくオンライン授業にて無償で(2021年4月からは有償で)公衆送信(ネットで配信すること)できるようになりました。

一部では「教科書、ネット授業で自由に」などと誤解を受けるような報道がなされていますが、教科書、問題集等、個々の学習者が購入することを想定して販売されているものは、著作権者の利益を不当に害することになるので、自由に利用できる訳ではありません。教科書のコピー(紙)を教室で配布する場合と同様に、著作権者の許諾が必要となります。小社で発行しております教科書等も、受講者が購入することを想定しており、授業等の教育目的であっても、無断で複製・公衆送信で利用することは著作権法違反となります。

許諾をご希望の方は、以下のページをご覧いただき、指示に従ってご連絡ください。
「ご採用教科書関連データ提供について」

なお、上記URLの通知書によりお知らせいただいた場合でも、著作権者の許諾が得られない場合もございます。その場合には、すみやかにご連絡いたしますので、ご了承ください。

どうかご理解賜りますよう、謹んでお願い申し上げます。